文化遺産及び自然遺産を人類全体のための世界の遺産として損傷、破壊等の脅威から保護し、保存することが重要であるとの観点から、国際的な協力及び援助の体制を確立すること。
昭和47(1972)年 | 第17回ユネスコ総会において採択 |
昭和50(1975)年 | 条約発効 |
平成4(1992)年 | 我が国において条約締結のための国会承認及び条約発効 |
平成23(2011)年 | 10月現在で締結国数188ヵ国 |
① 各締約国は、世界遺産一覧表への記載推薦の候補を記載した「暫定一覧表」を提出する。
② 各締約国は、「暫定一覧表」の記載物件のうち、「世界遺産一覧表」に記載する準備が整ったものを世界遺産委員会へ推薦する。これに対し、世界遺産委員会が、「世界遺産一覧表」への記載の可否を決定する。
平成23年6月29日現在で936件(文化遺産725件、自然遺産183件、複合遺産28件)
記載物件名 | 所在地 | 暫定一覧表記載年 | 世界遺産一覧表記載年 | 区分 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 法隆寺地域の仏教建造物 | 奈良県 | 4年 | 5年12月 | 文化 |
2 | 姫路城 | 兵庫県 | 〃 | 〃 | 文化 |
3 | 屋久島 | 鹿児島県 | 〃 | 〃 | 自然 |
4 | 白神山地 | 青森県、秋田県 | 〃 | 〃 | 自然 |
5 | 古都京都の文化財 (京都市、宇治市、大津市) | 京都府、滋賀県 | 〃 | 6年12月 | 文化 |
6 | 白川郷・五箇山の合掌造り集落 | 岐阜県、富山県 | 〃 | 7年12月 | 文化 |
7 | 原爆ドーム | 広島県 | 7年 | 8年12月 | 文化 |
8 | 厳島神社 | 広島県 | 4年 | 〃 | 文化 |
9 | 古都奈良の文化財 | 奈良県 | 〃 | 10年12月 | 文化 |
10 | 日光の社寺 | 栃木県 | 〃 | 11年12月 | 文化 |
11 | 琉球王国のグスク及び関連遺産群 | 沖縄県 | 〃 | 12年12月 | 文化 |
12 | 紀伊山地の霊場と参詣道 | 三重県、奈良県、和歌山県 | 13年 | 16年7月 | 文化 |
13 | 知床 | 北海道 | 16年 | 17年7月 | 自然 |
14 | 石見銀山遺跡とその文化的景観 | 島根県 | 13年 | 19年7月 | 文化 |
15 | 小笠原諸島 | 東京都 | 19年 | 23年6月 | 自然 |
16 | 平泉-仏国土(浄土)を表す建築 ・庭園及び考古学的遺跡群- | 岩手県 | 13年 | 23年6月 | 文化 |
〔平成4年〕
①「古都鎌倉の寺院・神社ほか」(神奈川県)
②「彦根城」(滋賀県)
〔平成19年〕
③「富岡製糸場と絹産業遺産群」(群馬県)
④「富士山」(静岡県・山梨県)
⑤「飛鳥・藤原の宮都とその関連資産群」(奈良県)
⑥「長崎の教会群とキリスト教関連遺産」(長崎県)
⑦「国立西洋美術館(本館)」(東京都)
〔平成21年〕
⑧「北海道・北東北を中心とした縄文遺跡群」(北海道・青森県・岩手県・秋田県)
⑨「九州・山口の近代化産業遺産群」(福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・鹿児島県・山口県)
⑩「宗像・沖ノ島と関連遺産群」(福岡県)
〔平成22年〕
⑪「金を中心とする佐渡鉱山の遺産群」(新潟県)
⑫「百舌鳥・古市古墳群」(大阪府)
世界遺産への推薦候補を記載した「世界遺産暫定一覧表」を世界遺産委員会に提出
推薦準備作業(顕著な普遍的価値の証明、文化財指定・選定等)
準備が整った資産から順次推薦を決定
◆文化審議会文化財分科会世界文化遺産特別委員会
◆文化審議会文化財分科会
◆世界遺産条約関係省庁連絡会議において決定
世界遺産委員会へ推薦書(暫定版)提出[毎年9月30日期限]
(※ 世界遺産センターによる形式審査)
◆文化審議会文化財分科会世界文化遺産特別委員会
◆文化審議会文化財分科会
◆世界遺産条約関係省庁連絡会議において決定
世界遺産委員会へ推薦書(正式版)提出[毎年2月1日期限]
専門家で構成された国際非政府機関(イコモス:国際記念物遺跡会議)による
審査[約1年半の審査]
(※ この間にイコモスによる現地審査含む)
イコモスによる評価結果の勧告(例年5月)
世界遺産委員会で登録の可否を決定[推薦翌年の6~7月]
① 記載(Inscription): 世界遺産一覧表に記載するもの。
② 情報照会(Referral): 追加情報の提出を求めた上で次回以降の審議に回すもの。
③ 記載延期(Deferral): より綿密な調査や推薦書の本質的な改定が必要なもの。推薦書を再提出した後、約1年半をかけて再度イコモスの審査を受ける必要がある。
④ 不記載決議(Decision not to inscribe): 記載にふさわしくないもの。例外的な場合を除き再推薦は不可。